水道の使用開始・中止の手続き

ページ番号1007035  更新日 2025年3月4日

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水道の使用開始、中止の際には水道料金・下水道使用料の精算などが必要です。下記までご連絡ください。

また、インターネットによる電子申請でも使用開始・中止のお申込みができます。 

電話による申込

水道局電話番号

お住まいの住所

電話番号 窓口 業務時間

倉敷地区

086-426-3661 水道料金本庁窓口

平日8時30分~17時15分

水島地区

086-446-1611 水道料金水島窓口 平日8時30分~17時15分

児島地区

086-473-1125 水道料金児島窓口 平日8時30分~17時15分

玉島地区

船穂地区

真備地区

 

086-522-8123

 

水道料金玉島窓口

 

平日8時30分~17時15分

新しく水道を使用するとき(引っ越し、新築など)

下記の内容をご連絡してください。

  1. 使用開始日
  2. お客様番号(不明の場合は必要ありません)
  3. ご住所 (コーポ・借家等の場合は、建物名・部屋番号もお知らせください)
  4. お名前、電話番号

水道の使用を中止するとき(引っ越し、家の解体、長期の不在など)

下記の内容をご連絡してください。

  1. 使用中止日 (掃除、浄化槽清掃などによる水道の使用も含みます)
  2. お客様番号 (使用水量等のお知らせ、領収書などに記載されています。不明の場合は必要ありません。)
  3. ご住所、お名前
  4. 精算方法 (引っ越し先への請求書送付または口座振替)
  5. 引っ越し先のご住所、電話番号
ご注意:お客様からのお届けがないと、使用していなくても基本料金がかかりますのでお気を付けください。
 市内で転居されるお客さまで口座振替をご利用の場合、新住所で引き続き口座振替を利用できますので、希望される方は電話でご連絡ください。

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電子申請による申込

水道の使用開始・中止の手続きが、インターネット(電子申請)により行うことができます。

電気のお引っ越し手続きは…

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水道の給水契約について

水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。

倉敷市においては「倉敷市水道条例」及び「倉敷市水道条例施行規程」がこの定型約款に当たります。

水道の給水契約に関する主な内容

  • 水道を使用する場合はご連絡ください。(条例第16条)
    なお、高層ビルやマンションなど水道局へのご連絡が不要な場合があります。不動産業者や管理会社などにご確認ください。
  • 水道料金は2ヶ月に1度の請求になります。(条例第25条)
    なお、水道の使用開始や中止時の料金は、使用日数に応じて半月単位で計算します。(条例第24条)
  • 水道料金の納付期限は検針月の翌月16日になります。(休日等の場合は、翌営業日)(施行規程第20条)
  • 水道の使用中止をする場合、使用名義などが変更になる場合はご連絡ください。(条例第19条)
  • 水道使用中止の連絡がない場合、基本料金がかかります。(施行規程第17条)

その他の内容については、下記リンクによりご確認ください。

定型約款について

令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市水道局 水道料金本庁窓口
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3661 ファクス番号:086-423-5635
倉敷市水道局 水道料金本庁窓口へのお問い合わせ