計量器定期検査

ページ番号1010828  更新日 2025年1月25日

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特定計量器は定期検査の受検が必要です

スーパー、工場、病院、薬局などの事業所で、はかり(質量計)を使って業務(取引や証明)をするためには「取引・証明用」のはかりを使用しなければならず、このはかりは2年に1回検査を受けなければなりません。取引・証明用のはかりには検定証印または基準適合証印がついていますので、取引・証明用でないはかりと区別できるようになっています。定期検査を受検し、合格したはかりには合格シールを貼付しています。
平成21年度から倉敷市が指定定期検査機関として指定した一般社団法人岡山県計量協会が定期検査を実施します。

検定証印・基準適合証印

検定証印

イラスト:検定証印

公的機関が計量法の規定に準じてはかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付けられる証印

基準適合証印

イラスト:基準適合証印

国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに付けられる証印

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倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
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