賃貸住宅 関連用語
敷金(しききん)って何?
敷金とは、借主が家賃を滞納したり、不注意等で住宅を傷つけたり壊したりした場合、その修理費用を担保するために、契約時に貸主に預けるものです。
ですので、そうしたことがなければ敷金は全額返還されるべきものです。
地域によって「保証金」と呼ばれることもあります。
礼金(れいきん)って何?
礼金とは、契約時に家主へお礼として支払われる慣習的なお金です。地域によっては礼金の代わりに「敷引」といって、退去時に返還される敷金分からあらかじめ返還しないと約束するという制度があります。
原状回復(げんじょうかいふく)ってどういうこと?
原状回復とは、「借主が借りた当時の状態に戻す」ということではありません。借主の不注意による損耗は借主が修繕費を負担すべきですが、通常の使用による損耗や、年数がたったことによる自然損耗の修繕費用は賃料に含まれており、借主に負担義務はないとされています。(国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』による)
国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』とは?
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、民法の契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、例のような原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準が、判例などをもとに指針(ガイドライン)としてまとめられました。基本的に賃貸借契約締結時において参考にするものであり、既に契約を締結している場合は、原則契約書が有効なものとなります。契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題がある場合はこのガイドラインを参考にしながら話し合いで解決することになります。
借主の負担範囲は?(ガイドラインより一部抜粋)
契約する前に、契約書の内容と照らし合わせ、不明な点があれば説明を求めましょう。
借主が負担する必要があると考えられる例
借主による日常の不適切な手入れ・用法違反による損耗かどうか
- 雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ち
- キャスター付のイス等によるフローリングの傷・へこみ
- カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ
- 冷蔵庫下のサビ跡
- 引越し作業でついた傷
- 壁の張替えが必要な程のクギ・ネジ穴
- クリーニングで除去できない程のタバコのヤニ
- クーラーの水漏れ・結露などを放置したことによる壁の腐食
- 手入れが悪くてとれなくなった台所の油汚れ
- 天井に直接つけた照明器具の跡
- ペット等による柱等の傷
- 手入れを怠ったことにより発生した壁や浴室等のカビ・水垢
借主が負担する必要がないと考えられる例
通常の使用・自然消耗による損耗かどうか
- 日照等による畳・フローリング・壁の変色・色落ち
- 家具の設置による床のへこみ設置跡
- テレビ・冷蔵庫等の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)
- エアコン設置による壁のビス穴
- 壁に貼ったポスターの画鋲穴
- クリーニングで除去できるタバコのヤニ
- 地震で破損したガラス
- 鍵の取替え(破損・紛失のない場合)
- 次の入居者を確保するための全体のハウスクリーニング・ワックスがけ・消毒・畳の表替え・浴槽の取替え・網戸の張替えなど(借主が通常の清掃を実施している場合)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3922 ファクス番号:086-426-0900
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センターへのお問い合わせ