動物の遺棄・虐待防止について

ページ番号1026305  更新日 2026年6月11日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。

違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。

 

愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合

 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます。

 

愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与 えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行った場合

 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。

 

愛護動物を遺棄した場合

 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
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