動物管理係からのお知らせ

ページ番号1011401  更新日 2025年4月7日

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現在保護している犬・猫について

現在、倉敷市保健所内で保護されている犬・猫については保護動物情報のページをご覧ください。

保護犬・ねこの飼い主さん募集中!

現在保護している犬(子犬・成犬)・ねこの飼い主さんを募集しています。
詳しくは犬ねこの譲渡ページをご覧ください。

写真:保護犬の譲渡募集ポスター

令和7年度「飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業」について

令和7年度「飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業」の受付を令和7年4月1日から開始します。

詳しくは猫の不妊去勢手術費助成金のページをご覧ください。

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業にかかるガバメントクラウドファンディングの終了について

令和6年8月1日から実施しておりましたガバメントクラウドファンディングにつきまして、10月30日までの91日間で目標金額を達成しました。

70名の方から1,030,045円のご支援をいただきました。誠にありがとうございました。

ミルクボランティア募集中!

令和6年8月現在、子犬のミルクボランティアさんが足りず、急ぎ募集しています。

お仕事や子育てが一段落した方、ご自宅勤務などでミルクをあげる余裕のとれる方、ぜひぜひご連絡ください。

猫がミルクを飲むイラスト

マイクロチップの犬猫への装着・登録の一部義務化について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。令和4年6月1日以降、新たに所有する犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。

令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入された方は、購入した犬や猫に係るマイクロチップの登録情報について飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

詳しくは環境省のホームページや、マイクロチップ情報登録サイトをご覧ください。

環境省ホームページ

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

狂犬病予防法の特例制度への倉敷市の対応について

倉敷市は「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、マイクロチップは犬の鑑札とみなされず、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きに変更はありません。

※犬の登録については犬の登録と狂犬病予防注射のページをご覧ください。

(参考)狂犬病予防法の特例制度とは

狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ