DV被害者等支援措置
概要
DV等の被害者を保護するため、警察署等で支援が必要と認められた方に対して、住民票等の交付請求を制限できるものです。
対象者
DV・ストーカー行為、児童虐待等の被害者で、警察署等の相談機関から支援が必要と認められた方です。
支援措置の内容
- 住民票の写し等の交付制限
- 戸籍の附票の写しの交付制限
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限
手続きの流れ
警察署、配偶者暴力相談支援機関、児童虐待相談支援機関等で相談し、相談後に市役所で支援措置の申出をしてください。支援措置の決定後、本人および関係市町村等に決定通知が送られます。
受付窓口
- 本庁市民課 086-426-3265
- 児島支所市民課 086-473-1112
- 玉島支所市民課 086-522-8112
- 水島支所市民課 086-446-1112
※詳しくは受付窓口へお問合せください。
総務省のDV支援についてのページもご参考ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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