DV被害者等支援措置

ページ番号1003098  更新日 2025年1月31日

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概要

DV等の被害者を保護するため、警察署等で支援が必要と認められた方に対して、住民票等の交付請求を制限できるものです。

対象者

DV・ストーカー行為、児童虐待等の被害者で、警察署等の相談機関から支援が必要と認められた方です。

支援措置の内容

  • 住民票の写し等の交付制限
  • 戸籍の附票の写しの交付制限
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限

手続きの流れ

警察署、配偶者暴力相談支援機関、児童虐待相談支援機関等で相談し、相談後に市役所で支援措置の申出をしてください。支援措置の決定後、本人および関係市町村等に決定通知が送られます。

受付窓口

  • 本庁市民課 086-426-3265
  • 児島支所市民課 086-473-1112
  • 玉島支所市民課 086-522-8112
  • 水島支所市民課 086-446-1112

※詳しくは受付窓口へお問合せください。

総務省のDV支援についてのページもご参考ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課へのお問い合わせ