旧氏併記
令和元年11月5日から、旧氏併記の申請をした方については、住民票の写し、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード等に記載し、証明することができます。
旧氏を初めて併記する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。また、併記した旧氏の変更や削除も可能です。詳しくは窓口等でお問い合わせください。
※併記した旧氏を住民票の写し等に記載しないことはできませんのでご注意ください。
旧氏併記の申請について
併記できる人
倉敷市に住民登録をしている日本国籍の人
申請人
本人または任意代理人
必要なもの
1.本人申請(同一世帯の人からの申請も含む)
- 旧氏(記載・変更・削除)申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
- 印鑑(自署したときは不要)
- 個人番号カード※
- 併記したい旧氏が記載された戸籍から現在戸籍までの戸籍謄本等(原本)
- ※個人番号カードは無くてもお手続きできますが、ご持参いただければ、氏の追記および券面更新をします。
- ※旧氏併記をすると、署名用電子証明書(e-tax等に使用)が失効となりますので、ご利用の方は再行の手続きもしてください(コンビ二交付に使用する利用者用電子証明書は失効しません)。
2.代理人申請
- 旧氏(記載・変更・削除)申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
- 印鑑(自署したときは不要)
- 個人番号カード※
- 併記したい旧氏が記載された戸籍から現在戸籍までの戸籍謄本等(原本)
- 委任状
- ※個人番号カードは無くてもお手続きできますが、ご本人様のカードをご持参いただければ、旧氏の追記および券面更新をします。
- ※旧氏併記をすると、署名用電子証明書(e-tax等に使用)が失効となりますので、ご利用の方は再発行の手続きもしてください(コンビ二交付に使用する利用者用電子証明書は失効しません)。
戸籍謄本について
併記したい旧氏が記載された戸籍とは、その旧氏が婚姻等で初めて戸籍に記載された時の戸籍のことです。
- 現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
戸籍事項欄や従前戸籍欄に旧氏の記載がある現在の戸籍謄本等が必要です。 - 1.以外場合
併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでの全て戸籍謄本等が必要です。
※併記する人の本籍地が倉敷市であっても、戸籍謄本等の提出は省略できません。また、原本還付もできませんのでご注意ください。
届出先
本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係
総務省のホームページには、旧氏併記の制度概要が掲載されていますので、次のリンクもご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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