旧氏併記

ページ番号1003094  更新日 2025年12月26日

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令和元年11月5日から、旧氏併記の申請をした方については、住民票の写し、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード等に記載し、証明することができます。

旧氏を初めて併記する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。また、併記した旧氏の変更や削除も可能です。詳しくは窓口等でお問い合わせください。

※併記した旧氏を住民票の写し等に記載しないことはできませんのでご注意ください。

旧氏併記の申請について

併記できる人

倉敷市に住民登録をしている日本国籍の人

申請人

  • 本人
  • 同一世帯の人
  • 任意代理人(委任状等により代理権の確認が必要です。)

必要なもの

  • 請求先の住所地の窓口が戸籍簿を確認できない場合は、戸籍謄本等又は除籍謄本等の提出をお願いすることがあります。

  • 現本籍地や前本籍地の戸籍簿に旧氏に係る氏のフリガナの記載がない場合は、旧氏のフリガナを確認できる書類の提示をお願いします。

    例:通帳・キャッシュカード・旅券(パスポート)・診察券・社員証などでフリガナが記載されている書類(写し可)

    ただし、請求しようとする旧氏のフリガナを確認できる書類が現存していないなど、提出が困難である場合にはご相談ください。

 *令和7年12月10日より戸籍謄本等又は除籍謄本等の原本の提出は原則不要です。

  • 旧氏(記載・変更・削除)申請書

  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険資格確認書等)

  • 印鑑(自署したときは不要)

  • 個人番号カード※

     ※個人番号カードは無くてもお手続きできますが、ご持参いただければ、氏の追記および券面更新をします。(旧氏のフリガナの併記は令和8年6月頃から可能です。)

     ※旧氏併記をすると、署名用電子証明書(e-tax等に使用)が失効となりますので、ご利用の方は再発行の手続きもしてください(コンビ二交付に使用する利用者用電子証明書は失効しません)。

  • 委任状(別世帯の代理人が届出する場合)

届出先

本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係

総務省のホームページには、旧氏併記の制度概要が掲載されていますので、次のリンクもご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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