印鑑登録の廃止

ページ番号1003079  更新日 2025年2月21日

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次のような場合、印鑑登録の廃止の手続きをしてください。

  1. 印鑑登録が不要になったとき
  2. 印鑑又は印鑑登録証を紛失したとき
  3. 改印するとき

届出先

本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係、駅前連絡所

申請人

本人または任意代理人

必要なもの

1.本人申請

  1. 印鑑登録廃止届
  2. 登録している印鑑(紛失の場合は認印)
  3. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

2.代理人申請

  1. 印鑑登録廃止届
  2. 代理人選任届
  3. 登録している印鑑(紛失の場合は認印)
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
  5. 代理人の印鑑(認印)

※死亡・転出等で倉敷市の住民基本台帳から除かれた場合は、自動的に廃止になりますので廃止届は不要です。
廃止になった印鑑登録証(カード)は市役所へ来られるときに持ってきてください。回収します。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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