一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請

ページ番号1003698  更新日 2026年5月25日

印刷大きな文字で印刷

このページはWeb版広報くらしきに掲載されています。

令和8年度倉敷市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の新規許可申請を下記のとおり受け付けます。
許可基準など詳しくは、倉敷市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可取扱い及び指導要綱を確認してください。

申請手続きの流れ

1 事前協議

一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の新規許可申請の事前協議を受け付けます。

  1. 提出期間 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)
  2. 提出場所 廃棄物対策課(倉敷市役所本庁舎17番窓口)

※来庁前に事前連絡をお願いします。

2 新規許可申請

事前協議書を審査し、その内容を承認した時は、事前協議の終了を通知します。

事前協議終了後、所定の申請書に必要書類を添えて申請してください。

  1. 申請期間 事前協議終了通知から令和8年8月31日(月曜日)
  2. 申請場所 廃棄物対策課(倉敷市役所本庁舎17番窓口)
  3. 申請手数料 10,000円

 ※来庁前に事前連絡をお願いします。

 ※申請書類はホームページからダウンロードしてください。

3 現地調査

新規許可申請受付後、「収集運搬車両」「事務所」「車庫」「洗車施設」「積替え保管施設」が基準に適合するものであるか現地調査を行います。

4 新規許可

書類審査及び現地検査で許可基準に適合することが確認できた場合に限り新規許可を行います。

  1. 新規許可予定日 令和9年3月1日(月曜日)

許可基準について

事務所に関する基準

  • 倉敷市内に事務所を有し、当該事務所の所有権又は使用する権原を有すること

収集運搬車両に関する基準

  • 最大積載量が2トン以上の塵芥車であって、汚水タンクを有すること
  • 収集運搬車両の所有権又は使用する権原を有すること
  • 収集運搬車両は、一般廃棄物収集運搬の専用車とし、他の目的と混用しないこと

※塵芥車を1台以上有する場合は、ダンプ車又はコンテナ車を使用できます。

※軽トラック車は使用できません。

車庫に関する基準

  • 倉敷市内に設置すること
  • 車庫の所有権又は使用する権原を有すること
  • 車両の大きさ及び車両台数に適合した面積を確保すること

洗車施設に関す基準

  • 倉敷市内に設置すること
  • 業に必要な範囲において使用する権原を有すること
  • 洗車時の汚水の地下浸透及び洗車施設外への流出を防止する構造であること
  • 洗車時の汚水の処理設備(阻集器、流出物を除去できる溜ます等)を有すること

積替え保管施設に関す基準

  • 倉敷市内に設置すること
  • 積替え保管施設の所有権又は使用する権原を有すること
  • 一般廃棄物の専用とし、他の目的と混用しないこと
  • 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること

能力に関する基準

申請者(法人の場合は、役員又は使用人に限る。)は、許可を申請する日前5年以内に、次に掲げる講習のいずれかを修了しているものであること

  • 一般財団法人日本環境衛生センターが主催する一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習
  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課

廃棄物の収集運搬に関する講習会について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ