一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請

ページ番号1003698  更新日 2025年3月27日

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手続きの流れ

一.事前協議

毎年6月1日から6月30日までの間、事前協議の受付を一般廃棄物対策課窓口(本庁舎2F18番)で行っています。

新規許可申請を行うためには事前協議を必ず受けていただく必要があります。

なお、事前協議については、「広報くらしき6月号」にてお知らせします。

二.新規許可申請

事前協議書の提出後、市は審査し、その内容を承認した時には、事前協議の終了を通知します。

事前協議終了日から8月末日までに、所定の各種申請書類及び各種添付書類の受付を行います。

なお、申請書類については、ホームページよりダウンロードしてください。

三.実地検査

新規許可申請受付後、申請者と打ち合わせの上、職員が「収集運搬車両」、「事務所」、「車庫」、「洗車施設」及び「積替施設」が基準に適合するものであるか現地調査を行います。

四.新規許可

書類審査、実地検査で基準に適合することが確認できた場合、倉敷市一般廃棄物処理事業検討委員会の審議を経て3月1日付けの許可となります。

運用基準について

住所に関する要件

住所(法人の場合は、事務所の所在地)が市内にあること。

車両に関する要件

事業計画に適合した収集運搬車両を有していること。

収集運搬車両は、最大積載量が2t以上のパッカー車(新規許可の際は1台必須)若しくはダンプ車、又はコンテナ車であり、市施設への搬入に支障がないものであること。

【注意】軽トラックは許可登録車両として使用することができません。

車庫に関する要件

市内に収集運搬車両の大きさ及び台数に適合した面積の車庫を確保していること。

洗車施設に関する要件

市内に収集運搬車両の洗車施設を確保していること。

積替え保管施設に関する要件

事業計画において、積替えを行うこととする者にあっては、市内に積替施設(積替えに係る一時保管をする場合は、当該一時保管の場所を含む。)を有していること。

廃棄物の収集運搬に関する講習

許可申請を行う者(法人の場合は、代表者、事業場の代表者又は業務を行う役員に限る。)が許可を申請する日前5年以内に、市が別に定める廃棄物の収集運搬に関する講習を終了又は当該年度の12月末までに講習を終了する見込みであること。

申請書類

審査基準等について

申請書類について

廃棄物の収集運搬に関する講習会について

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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