一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請

ページ番号1020413  更新日 2026年5月28日

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令和8年度倉敷市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の変更許可申請を下記のとおり受け付けます。

許可基準など詳しくは、倉敷市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可取扱い及び指導要綱を確認してください。

変更許可について

一般廃棄物収集運搬業者は、その一般廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければなりません。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項)

事業の範囲とは

一般廃棄物収集運搬業許可証に記載の下記の事項(事業の範囲)を変更する場合は変更許可申請が必要です。

  • 積替え又は保管の有無(新たに積替え保管施設を設置する場合)
  • 取り扱う一般廃棄物の種類(新たに一時多量ごみを取り扱う場合)

申請手続きの流れ

1 事前協議

一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の変更許可申請の事前協議を受け付けます。

  1. 提出期間 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)
  2. 提出場所 廃棄物対策課(倉敷市役所本庁舎17番窓口)

※来庁前に事前連絡をお願いします。

2 変更許可申請

事前協議書を審査し、その内容を承認した時は、事前協議の終了を通知します。

事前協議終了後、所定の申請書に必要書類を添えて申請してください。

  1. 申請期間 事前協議終了通知から令和8年8月31日(月曜日)
  2. 申請場所 廃棄物対策課(倉敷市役所本庁舎17番窓口)
  3. 申請手数料 10,000円

※来庁前に事前連絡をお願いします。

※申請書類はホームページからダウンロードしてください。

3 現地調査

変更許可申請受付後、施設や能力などが許可基準に適合するものであるか現地調査を行います。

4 変更許可

書類審査及び現地調査で許可基準に適合することが確認できた場合に限り変更許可を行います。

許可基準について

詳しくは、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可取扱い及び指導要綱第6条を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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