産業廃棄物管理票(マニフェスト)関係 報告様式
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
概要
産業廃棄物の排出事業者が交付する産業廃棄物管理票(マニフェスト)については、その交付等状況報告書を提出することが法により定められています。(廃棄物処理法第12条の3第7項)
産業廃棄物の排出事業者は、市内の事業場から排出されたマニフェストについて、毎年6月30日までに、その年の3月31日から以前の1年間における交付状況を、所定の様式に記入して報告を行わなけばなりません。
この制度は、廃棄物の不法投棄及び不適正処理等による周辺環境の保全のため、行政による産業廃棄物の流れの把握を目的としています。事業者の皆様におかれましては、今回の制度にご理解いただくと共にマニフェストの管理・集計に、より一層の御尽力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、電子マニフェストにより処理された内容については報告不要ですが、毎年4月26日以降の終了報告や修正等の内容は「電子マニフェスト登録状況報告書」に反映されず、また、確定情報のマニフェスト情報は修正等ができないため、行政に対して「電子マニフェスト登録状況報告書」の変更手続きが必要です。
報告書様式
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (Word 18.1KB)
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (Excel 14.9KB)
-
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 記入例 (PDF 201.3KB)
-
記入に際しての注意事項 (Word 25.0KB)
-
別添1 日本標準産業大・中分類一覧(平成25年10月改訂) (PDF 139.1KB)
-
別添2 産業廃棄物の体積から質量への換算係数(参考値) (Word 44.5KB)
報告方法
紙による報告(郵送又は持参)
提出先
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
倉敷市産業廃棄物対策課(倉敷市役所2階17番窓口)
電子メールによる報告
作成した報告書ファイルを添付し、iwst@city.kurashiki.okayama.jpへ送信
ファクスによる報告
作成した報告書を、ファクス番号086-421-0144(倉敷市産業廃棄物対策課)へ送信
措置内容等報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は次に該当する場合、対象の産業廃棄物の収集運搬又は処分の状況を把握し、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、これらの内容を報告書にまとめ、報告期限内に提出する必要があります。
区分 |
報告期限 |
---|---|
マニフェスト交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了に係るE票は180日)に写しの送付を受けないとき |
左記の該当する期間が経過した日から30日以内 |
法定記載事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けたとき |
当該マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき |
虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
処理業者で処理が困難なものが行う通知又は事業の廃止に伴う処理が終了していないものが行う通知を受けた場合において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした収集運搬業者に委託したものに限る。)に係る収集運搬が終了した際のマニフェストの写し(B2票)の送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
処理業者で処理が困難なものが行う通知又は事業の廃止に伴う処理が終了していないものが行う通知を受けた場合において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者又は処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした処分業者に委託したものに限る。)に係る処分が終了した際のマニフェストの写し(D票)の送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
許可を取り消され、処理が終了していない者から許可を取り消された旨の通知を受けた場合において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された者にその運搬を委託したものに限る。)に係る収集運搬が終了した際のマニフェストの写し(B2票)の送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
許可を取り消され、処理が終了していない者から許可を取り消された旨の通知を受けた場合において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者又は処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を取り消された者にその処分を委託したものに限る。)に係る処分が終了した際のマニフェストの写し(D票)の送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
報告書様式
- (様式第4号)措置内容等報告書 (Word 40.0KB)
紙マニフェストの措置内容等報告用様式 - (様式第5号)措置内容等報告書 (Word 40.5KB)
電子マニフェストの措置内容等報告用様式
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ