産業廃棄物市内搬入処分協議

ページ番号1003637  更新日 2025年3月5日

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市内搬入処分事前協議

県外の事業所から生じた産業廃棄物を倉敷市内で処分しようとする事業者は、産業廃棄物の搬入前に、市と事前協議を行い、承認後、当該産業廃棄物の搬入及び処分を実施してください。(※最初の市内搬入処分予定日の3月前までに市長に提出)(倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 第40条第1項)

また、以前に承認された事前協議の期限を更新する、または内容の変更が生じた場合は、了承期間内において再協議を行ってください。(同施行細則 第40条第5項)

市内搬入処分事前協議書(新規協議)

市内搬入処分事前協議書(再協議・変更協議)

協議の手引き

関連情報

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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