変更があったとき

ページ番号1002390  更新日 2025年1月25日

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規約や告示事項に変更があった場合

認可を受けた後、規約や告示事項(名称、規約に定める目的、区域、事務所、代表者の住所、氏名等)に変更があった場合には、「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可、告示がない場合、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

変更手続きについて

規約を変更した場合

以下の書類を提出してください。
WordまたはPDFでダウンロードすることができます。Wordは別画面で開きます。

規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由を記載した書類
規約変更を総会で議決したことを証する書類
  • 新規約
  • 総会議事録

告示事項を変更した場合

審査を行い、変更のあった事項が認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して変更手続きは完了となります。

以下の書類を提出してください。
WordまたはPDFでダウンロードすることができます。Wordは別画面で開きます。

告示事項変更届出書
事務所&代表者
規約変更に伴う変更
告示事項に変更があったことを証する書類
就任同意書
総会議事録(及び新役員名簿)

問い合わせ先

倉敷市市民活動推進課(本庁舎西側分室1階) アクセス方法をご覧ください。

電話:086-426-3107

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 企画財政局 市民協働推進部 市民活動推進課
〒710-0833 倉敷市西中新田620番地1 本庁舎西側分室
電話番号:086-426-3107 ファクス番号:086-434-3491
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