変更があったとき
規約や告示事項に変更があった場合
認可を受けた後、規約や告示事項(名称、規約に定める目的、区域、事務所、代表者の住所、氏名等)に変更があった場合には、「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可、告示がない場合、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
変更手続きについて
規約を変更した場合
以下の書類を提出してください。
WordまたはPDFでダウンロードすることができます。Wordは別画面で開きます。
規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 添付書類 様式 (Word 16.0KB)
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記入例(添付書類) (Word 16.5KB)
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記入例(添付書類) (PDF 49.5KB)
(電磁的方法による表決を追加する場合)
規約変更を総会で議決したことを証する書類
- 新規約
- 総会議事録
告示事項を変更した場合
審査を行い、変更のあった事項が認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して変更手続きは完了となります。
以下の書類を提出してください。
WordまたはPDFでダウンロードすることができます。Wordは別画面で開きます。
告示事項変更届出書
事務所&代表者
規約変更に伴う変更
告示事項に変更があったことを証する書類
就任同意書
総会議事録(及び新役員名簿)
問い合わせ先
倉敷市市民活動推進課(本庁舎西側分室1階) アクセス方法をご覧ください。
電話:086-426-3107
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 企画財政局 市民協働推進部 市民活動推進課
〒710-0833 倉敷市西中新田620番地1 本庁舎西側分室
電話番号:086-426-3107 ファクス番号:086-434-3491
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