【補助金】集会所などの管理

ページ番号1002383  更新日 2025年1月25日

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コミュニティ協議会が使用する集会所などの管理についての補助

コミュニティ協議会が保有する集会所又は保有しない場合には他の施設を一時使用するときに、電気料ほか一定の経費について補助を行います。

補助区分 補助対象経費等 補助限度額
集会所を保有の場合 電気量、上下水道料、ガス代浄化槽の維持管理費(汲取料含む)、借地料、火災保険料の合計額から、学習塾などの営利収入を差し引いた額
  • 年額18万円(1,500世帯以下)
  • 年額36万円(1,501世帯以上)
集会所を保有しない場合 総会などで他の施設を一時使用するときの使用料、臨時に借り上げた駐車場使用料 1回の使用につき15,000円、年額18万円

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