【補助金】集会所を設置する場合

ページ番号1002382  更新日 2025年3月24日

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冷暖房設備等の設置に係る補助金の取り扱いが変更になります

 冷暖房設備等の設置に係る補助金は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して15年間は補助の対象となりませんでしたが、その期間が令和7年度より冷暖房設備(ダクトを使用する大型のもの)は15年間、それ以外の冷暖房用機器は10年間となります。また、冷暖房設備等の設置に係る補助対象は、室ごととなりました。過去に当該補助金の交付を受けてから、15年間を経過していなくても対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

コミュニティ協議会が集会所を設置する場合

小学校区を単位とした「コミュニティ協議会」が、コミュニティ活動の拠点施設として、集会所を新築する場合などに補助します。
補助金額は、学区の世帯数と建物の構造などで区分し、次のとおりです。

補助区分 補助内容 補助限度額(構造)
新築・増築・改築、取得(小学校区の世帯数が1,500世帯以下の場合) 基準工事費または工事実費のうち、いずれか低い額で、補助対象経費の70%
  • 2,400万円
    (軽量鉄骨プレハブ造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)
  • 2,100万円
    (木造)
新築・増築・改築、取得(小学校区の世帯数が1,500世帯を超える場合) 基準工事費または工事実費のうち、いずれか低い額で、補助対象経費の70%
  • 3,500万円
    (軽量鉄骨プレハブ造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)
  • 2,900万円
    (木造)
大修繕 補助対象となる工事費から20万円を差し引いた額の50% 800万円
公共下水道への接続工事 補助対象経費の70% ※1回のみ
(既存施設への接続の場合)
70万円
冷暖房設備等の設置 補助対象経費の70%
1集会所について2回目以降の補助は、補助対象経費の50%
140万円

※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

交付手続きの流れ

イラスト:校区集会所補助手続きフロー


※交付手続きの流れ説明フロー「校区集会所設置費補助金の交付手続き」は、ダウンロードすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 企画財政局 市民協働推進部 市民活動推進課
〒710-0833 倉敷市西中新田620番地1 本庁舎西側分室
電話番号:086-426-3107 ファクス番号:086-434-3491
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