貸し会議室
貸し会議室の予約について
- ※貸し会議室は、6か月前からご予約可能です。
例)4月3日)→同年10月3日までの日の申請が可能となります。
貸し会議室の申請手続きは、「センターで直接申請」「ファクスで申請」「メールで申請」いずれかでお手続きをお願いします。
なお、お電話にて仮予約を受け付けることもできます。
電話:086-435-5750(火曜日~土曜日 9時~17時30分)
注意事項
- 仮予約をしてから1週間以内に「使用許可申請書」を提出ください。
1週間を超えた場合は、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。 - wi-fiは設置しておりませんので、申請者様にてポケットwi-fiなどご用意ください。
- 会議室使用後は、清掃及び机椅子などの片付けをお願いします。
- 使用許可申請をした後、使用料納付後「許可書」を発行したものにつきましては、原則として納付いただいた使用料の返金はされません。(センター都合及びコロナ関連の特例は別)
使用許可申請書
1)センターで直接申請(※倉敷市内の個人・団体様は基本的には窓口対応にてお願いしております。)
倉敷市男女共同参画推進センター(ウィズアップくらしき)の受付窓口で「使用許可申請書」をご記入ください。
(窓口での手順)
- その場で「使用許可証」を発行
- 使用料はその場で現金にてお支払いください。(※現金のみ)
- 領収書発行
2)ファクスで申請(市外、県外の場合)
「使用許可申請書」をダウンロードいただき、用紙に記入もしくはエクセルにて内容を入力の上、印刷した用紙を下記ファクス番号へファクスをお願いします。(※ファクスされた際はお電話ください。)
ファクス:086-435-5755
電話:086-435-5750(火曜日~土曜日 9時~17時30分)
- ファクス受付後、センターから申請者様へ「払込書」を郵送(使用料の請求を郵送します。)
- 申請者様にて「払込書」で使用料を納付してください。
- 上記納付後、金融機関等での領収印のある「払込書・領収書」をファクスもしくはメールしてください。
- センターにて領収確認後、「使用許可証」を発行し、申請者様へ郵送します。
3)メールで申請(市外、県外の場合)
「使用許可申請書」をダウンロードいただき、エクセルにて内容を入力の上、用紙を下記メールアドレスへ添付し、申請ください。
Eメール:jyosei@city.kurashiki.okayama.jp
- メール受付後、センターから申請者様へ「払込書」を郵送(使用料の請求を郵送します。)
- 申請者様にて「払込書」で使用料を納付してください。
- 上記納付後、金融機関等での領収印のある「払込書・領収書」をファクスもしくはメールしてください。
- センターにて領収確認後、「使用許可証」を発行し、申請者様へ郵送します。
貸出施設の基本使用料
下記、金額は「倉敷市内」に住所のある個人もしくは所在地のある団体様の金額となっております。
市外、県外、営業目的、入場料を徴収する場合は、「割増料について」をご確認ください。
注)wi-fiは設置しておりませんので、申請者様にてポケットwi-fiなどご用意ください。
使用料 |
9時~12時 |
13時~17時 |
9時~17時 |
---|---|---|---|
第1会議室 <収容人数>
|
2,310円 |
3,080円 |
5,390円 |
第2会議室 <収容人数>
|
2,310円 |
3,080円 |
5,390円 |
第3会議室 <収容人数>
|
1,650円 |
2,200円 |
3,850円 |
※消費税及び地方消費税を含む
各会議室の画像等は以下のリンクをご確認ください。
割増料について
区分 |
内容 |
割増料 |
---|---|---|
入場料等割増 |
入場料を2,000円以上徴収する場合 |
基本使用料の100%増 |
営業等割増 |
使用者が営業の宣伝その他これに類する目的を持って使用する場合 |
基本使用料の100%増 |
市外居住割増 |
市外に居住する人または市外に事務所を有する法人が使用する場合 |
基本使用料の100%増 |
貸出物品(付属設備等)
品名 | 数量 | 使用料(1回の金額) | 備考 |
---|---|---|---|
マイク
|
一式 |
330円 |
センター外部への持ち出しはできません。 1回とは「9時~12時」と「13時~17時」で「9時~17時」は2回になります。 |
プロジェクター |
一式 | 1,320円 | センター外部への持ち出しはできません。 1回とは「9時~12時」と「13時~17時」で「9時~17時」は2回になります。 |
※消費税及び地方消費税を含む
【注】貸館の使用料は予約時に、マイク、プロジェクターの料金は利用日当日に現金払いとなります。
- ※それ以外の付属設備等(ホワイトボード、ハンガーラックなど)は無料です。
- ※付属設備についても、申請内容に応じて「割増料」が適用されます。
使用許可の制限及び取り消し・変更について
下記のいずれかに該当する場合、使用許可を取り消す場合があります。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
- 倉敷市男女共同参画推進センター条例、規則又は使用許可条件に違反したとき。
- 虚偽その他不正の手段により、使用許可を受けたとき。
- その他男女共同参画推進センターの管理上支障があるとき。
倉敷市男女共同参画推進センターTOP
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 人権政策部 男女共同参画推進センター
〒710-0055 倉敷市阿知1丁目7-1-603号くらしきシティプラザ東ビル(天満屋倉敷店6階)
電話番号:086-435-5750 ファクス番号:086-435-5755
倉敷市 市民局 人権政策部 男女共同参画推進センターへのお問い合わせ