特別療養費支給対象者が受診するとき

ページ番号1010966  更新日 2026年5月29日

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新型コロナウイルス感染症に係る特別療養費の支給対象者の取扱いについて

特別療養費の支給対象である国民健康保険の被保険者が保険医療機関等を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、特別療養費の支給対象ではないものとみなした取扱いとなり、通常の窓口負担割合で受診することができます。この取扱いは令和6年12月診療分から適用されます。

上記受診前に、資格確認書(特別療養)等の再交付や納付相談等のため、市役所・支所に来庁いただく必要はございません。

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倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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