傷病手当金について

ページ番号1010965  更新日 2025年1月31日

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新型コロナウイルス感染症による国民健康保険傷病手当金の申請について

傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気またはけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。

倉敷市においても、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合にかぎる)、傷病手当金を支給します。

なお、支給を受けるためには郵送による申請が必要です。申請を希望される場合は、事前に電話で問い合わせてください。

対象者

倉敷市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人(被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者)または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、療養のため労務に服することができない人。

※給与等(賞与は除く)の支払いを受けている人に限る。個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。

支給期間

仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間のうち、仕事に就くことを予定していた期間

支給額

〔直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給対象となる日数

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間に感染し、その療養のため仕事に就くことができない期間。(国が全国に対して行っている財政支援の期間)

  • ※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
  • ※申請できる期間は労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過するまで

申請に必要なもの

国民健康保険傷病手当金支給申請書

※以下の(1)から(3)の提出が必要です

(1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(被保険者から勤務先担当者に記入を依頼してください)

(4)委任状

世帯主および国保世帯員以外の者が申請する場合(相続も含む)には必要

申請先

郵送での申請になります

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
本庁国民健康保険課あて

申請を希望される場合は、事前に電話で問い合わせてください。

問い合わせ先

本庁国民健康保険課 電話 086-426-3281

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課へのお問い合わせ