所得制限限度額表

ページ番号1004167  更新日 2025年1月25日

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所得制限限度額表(令和6年11月1日から)
扶養親族 全部支給の所得制限限度額(万円) 一部支給の所得制限限度額(万円)

0人

69

208

1人

107

246

2人

145

284

3人

183

322

4人

221

360

5人

259

398

  • 注1 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額
  • 注2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に次の額を加算した額
    1. 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    2. 特定扶養親族1人につき15万円
      • ※老人扶養親族とは、70歳以上の扶養親族をいう。
      • ※特定扶養親族とは、16歳以上23歳未満の扶養親族をいう。
所得制限限度額表 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

扶養親族

所得制限限度額(万円)

0人

236

1人

274

2人

312

3人

350

4人

388

5人

426

  • 注1 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額
  • 注2 所得税法に規定する老人扶養親族又がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に次の額を加算した額
    1. 老人扶養親族1人につき6万円

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〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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