特定事業所集中減算の概要
正当な理由無く,居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護,指定通所介護又は指定福祉用具貸与の提供総数のうち,同一の法人によって提供されたものの占める割合が90%を超えている場合に,特定事業所集中減算として,判定期間に呼応する減算適用期間中,すべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について,1月につき200単位を所定単位数から減算します。
判定期間及び減算適用期間
【後期】
判定期間:平成24年9月1日~平成25年2月28日
減算期間:平成25年4月1日~平成25年9月30日
提出期限:平成25年3月15日(金)
・すべての居宅介護支援事業所は,毎年度2回,下記の様式による算定を行い,使用した算定様式については,判定に結果にかかわらず,2年間保存してください。
・算定の結果,90%を超えた場合は,正当な理由に該当するか否かにかかわらず,必要書類の提出が必要です。
詳細については、添付ファイルをご確認ください
【通知】居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(PDFファイル/6KB)
【別紙1】特定事業所集中減算の取扱いについて(PDFファイル/8KB)
【別紙2】特定事業所集中減算届出書記載要領(PDFファイル/14KB)
【様式】特定事業所集中減算に係る届出書(Wordファイル/193KB)
【記入例】特定事業所集中減算に係る届出書(PDFファイル/14KB)
【参考様式】居宅介護サービス事業所の選択に係る確認書(Wordファイル//19KB)