新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて 一覧へ 令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えるため、宿泊しようとする者が新型コロナウイルス感染症にかかっていても、宿泊を拒むことはできません。 詳しくは、こちらをご覧ください。
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