生活衛生課

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【食品表示】くるみのアレルギー表示が義務になりました

令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられている食品(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

これにより、表示が必要な特定原材料は「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。

「くるみ」を含む食品を製造している事業者で、まだ対応されていない場合は、令和7年3月31日まで(経過措置期間)に表示ラベルの切り替えを行う必要があります。

仕入先等の事業者間で情報共有を図り、原材料・製造方法・表示ラベル等を再確認することで、適切に表示をしてください。

 

なお、食物アレルギーは、特定のアレルゲン(食品)を摂取することでアレルギー症状が起こり、場合によってはアナフィラキシーショックにより命に関わることもある疾患であるため、経過措置期間にかかわらず、速やかに表示することが望まれます。

 

詳しくは消費者庁HP(食物アレルギー表示に関する情報)をご覧ください。

 

ちらし(くるみのアレルギー表示が義務になりました)

薬務

  • 薬局の開設許可及び監視
  • 医薬品販売業(店舗・卸売)の許可等
  • 高度管理医療機器等販売・貸与業の許可
  • 管理医療機器販売・貸与業の届出等
  • 医薬品等薬物相談窓口
  • 毒物劇物販売業の登録及び監視
  • 毒物劇物業務上取扱者の届出等
  • 毒物劇物取扱責任者試験願書受付

食品

  • 食品営業施設の営業許可及び監視指導
  • ふぐ調理、魚介類行商に関する事務
  • 食中毒発生時の原因究明と再発防止指導
  • 食品衛生に関する相談
  • 調理師、製菓衛生師の免許申請