令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられている食品(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。
これにより、表示が必要な特定原材料は「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。
「くるみ」を含む食品を製造している事業者で、まだ対応されていない場合は、令和7年3月31日まで(経過措置期間)に表示ラベルの切り替えを行う必要があります。
仕入先等の事業者間で情報共有を図り、原材料・製造方法・表示ラベル等を再確認することで、適切に表示をしてください。
なお、食物アレルギーは、特定のアレルゲン(食品)を摂取することでアレルギー症状が起こり、場合によってはアナフィラキシーショックにより命に関わることもある疾患であるため、経過措置期間にかかわらず、速やかに表示することが望まれます。
詳しくは消費者庁HP(食物アレルギー表示に関する情報)をご覧ください。
▶ちらし(くるみのアレルギー表示が義務になりました)