有資格者によるアスベスト調査が義務付けられます 一覧へ 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う場合、アスベストの有無の事前調査を有資格者が行うことが義務付けられます。詳しくは以下をご覧ください。 環境省チラシ なお、石綿事前調査自体は法改正前から実施が義務付けられています。