現在、岡山県から暫定的な指針に基づく注意喚起の情報は発令されていません。
1.注意喚起の目安
岡山県では、以下に該当するとき注意喚起を行います。
ただし、測定値が明らかに下降傾向であるなどPM2.5の濃度が下降すると見込まれるときは、注意喚起が行われません。
(1)一般大気測定局(以下「一般局」という。)の2局以上において、早朝(午前5時から午前7時まで)のPM2.5の1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき
(2)一般局の1局以上において、午前5時から正午までのPM2.5の1時間値の平均値が80μg/m3を超過したとき
2.注意喚起の区域について
注意喚起は、区域ごとに行われます。区域は下記のとおりです。
・県南部(岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原町、総社市、高梁市、備前市、
瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、
吉備中央町)
・県北部(津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、
西粟倉村、久米南町、美咲町)
3.県内全域での発令について
なお、次のいずれかに該当するときは、県内全域に注意喚起が行われます。ただし、測定値が明らかに下降傾向であるなどPM2.5の濃度が下降すると見込まれるときは、注意喚起が行われません。
(1)前述した区域のいずれかの一方の区域が注意喚起の目安に該当する場合であって、広域的な視点から他方の区域にも注意喚起を行う必要があると認められるとき
(2)県南部における一般局、かつ、県北部における一般局の1局において、早朝(午前5時から午前7時まで)のPM2.5の1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき