大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号)が令和3年9月29日に公布され、大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が次のとおり改正されます。
1 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
2 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。
(バーナーを持たないボイラーも規制対象となる。)
施行日
令和4年10月1日
【届出に関する留意事項】
規制対象外となるボイラー
現在届出られているボイラーのうち、伝熱面積10m2以上かつ、燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満のボイラーは、規制対象外となりますが、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。
新たに規制対象となるボイラー
燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のものは、伝熱面積やバーナーの有無に関わらず規制対象となります。該当の施設を設置している事業者は、新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、大気汚染防止法に基づく使用届出書の提出が必要です。
小型ボイラー
小型ボイラー(伝熱面積10m2未満かつ、燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上)については、引き続き、排出基準の適用が猶予されます。
大気汚染防止法に基づく設置届出書等の提出に当たっては、小型ボイラーの該当性の判断に必要なため、「伝熱面積」の記入をお願いします。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
岡山県リンク
https://www.pref.okayama.jp/page/796319.html
環境省リンク
https://www.env.go.jp/press/110025.html
https://www.env.go.jp/press/110677.html