令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。令和4年6月1日以降、新たに所有する犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入された方は、購入した犬や猫に係るマイクロチップの登録情報について飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
詳しくは環境省のホームページや、マイクロチップ情報登録サイトをご覧ください。
・環境省ホームページ→ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
・犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト→ こちら