倉敷市は6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、マイクロチップは犬の鑑札とみなされず、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きに変更はありません。
※犬の登録についてはこちら→ 犬の登録と狂犬病予防注射
(参考)狂犬病予防法の特例制度とは
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。