生活衛生課

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狂犬病予防法の特例制度への倉敷市の対応について

 倉敷市は6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、マイクロチップは犬の鑑札とみなされず、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きに変更はありません。

 ※犬の登録についてはこちら→ 犬の登録と狂犬病予防注射

 

(参考)狂犬病予防法の特例制度とは

 狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

薬務

  • 薬局の開設許可及び監視
  • 医薬品販売業(店舗・卸売)の許可等
  • 高度管理医療機器等販売・貸与業の許可
  • 管理医療機器販売・貸与業の届出等
  • 医薬品等薬物相談窓口
  • 毒物劇物販売業の登録及び監視
  • 毒物劇物業務上取扱者の届出等
  • 毒物劇物取扱責任者試験願書受付

食品

  • 食品営業施設の営業許可及び監視指導
  • ふぐ調理、魚介類行商に関する事務
  • 食中毒発生時の原因究明と再発防止指導
  • 食品衛生に関する相談
  • 調理師、製菓衛生師の免許申請