介護保険課

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特定(介護予防)福祉用具販売に係る用具の種目の一部改正について

令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の給付対象となる種目に、「排泄予測支援機器」が追加されました。

排泄予測支援機器・・・利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。但し、専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。

※「排泄予測支援機器」の申請にあたっては下記の書類を添付する必要があります。

  (1) 医学的な所見が確認できる下記のいずれかの書類の写し

  介護保険認定審査における主治医の意見書

  医師の所見が確認できるサービス担当者会議録

  医師の所見が確認できる居宅サービス計画書等

  個別に取得した医師の診断書

  (2) 排泄予測支援機器 確認調書

※その他留意事項については介護保険最新情報(令和4年3月31日付Vol.1059)を参照してください。 

                             【介護保険最新情報(令和4年3月31日付Vol.1059) 】

 

 

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