福岡県内の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出された、連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなかった、塩素濃度が基準を下回っていた、当該営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道がされています。
旅館業の営業者については、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければならないこととされています。また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり得るものです。
このような事案は、業界全体の衛生水準について利用者からの信用を失うなど、業界の信頼を損なうことにつながるものです。
レジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守をよろしくお願いします。
(参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(令和2年12月10日時点)
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(令和元年12月17日時点) 等
(参考)
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 (略)
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。