現在、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護認定の更新申請時に調査困難の申し出があった場合、合算申出書又はそれに類する書類を併せて提出していただくことで、従来の認定有効期間に新たに12ヶ月までの範囲内の期間を合算できる取扱いをしております。
この度、厚生労働省老健局老人保健課事務通知により、この臨時的な取扱いは、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとされました。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおりの更新認定を実施することとなりますので、ご留意の程よろしくお願いいたします。
コロナ合算終了のお知らせ(事業者向け通知)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて