8月サービス提供分以降の介護報酬等の請求等の取扱いについては、通常どおりの対応となりますので、よろしくお願いします。
このため、「給付実績に基づく概算払い」、「被保険者証等を介護サービス事業所等に提示せずにサービスを利用した者に係る請求」及び「居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求」の取扱いはありません。6月サービス提供分及び7月サービス提供分の概算払いの月遅れ請求については可能です。
なお、「利用料の猶予・免除がされた者に係る請求手続」については、下記の参考資料の平成30年7月31日付け厚生労働省事務連絡「平成30年7月豪雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(7月サービス提供分)」の「3(2)」を参照してください。
(参考資料)
平成30年7月31日付け厚生労働省事務連絡
「平成30年7月豪雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(7月サービス提供分)」
平成30年7月9日付け厚生労働省事務連絡
「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」