このことについて、次のとおり条例を一部改正しましたので、お知らせします。
記
1 改正理由
レジオネラ症発生の防止対策等公衆浴場及び旅館業の施設における一層の衛生の確保を図るため、厚生労働省により示された公衆浴場等における衛生等管理要領の改正に合わせ、倉敷市公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例を改正しました。
2 主な改正内容
(1)構造設備に関する基準
ア 浴槽における原水及び原湯は、浴槽水の水面より上の位置から注入される構造としました。
イ 浴槽水を循環させる設備を設ける場合は、次の基準を加えました。
(ア) 循環ろ過した浴槽水は、浴槽の底部又は底部に近い部分から供給される構造としました。
(イ) 浴槽水の消毒に使用する薬剤の注入口は、浴槽水がろ過装置に入る直前に設けることとしました。
ウ 浴槽に気泡発生装置又はジェット噴射装置を設置する場合は、循環ろ過し、かつ、継続して使用している浴槽水を用
いない構造とすることを加えました。
エ オーバーフロー水を浴用に供しない構造としました。ただし、これにより難い場合は、条例に掲げる措置の全てを行
わなければならないとしました。
オ 調節箱や配管を有する水位計を設ける場合の構造について規定しました。
(2)衛生措置に関する基準
ア 設備、装置及び配管は、定期的に消毒するとともに、適宜清掃等をすることとしました。
イ 倉敷市公衆浴場法施行条例のみ、混浴制限年齢をおおむね10歳以上からおおむね7歳以上に引き下げました。
3 その他
構造設備に関する基準は、令和5年3月31日までに許可がある既存施設には当分の間、適用しません。令和5年4月1日以降に許可を取得する施設や改修をする施設は新しい基準が適用されますので、事前にご相談をお願いします。
4 施行日
令和5年4月1日から施行します。