▼成年後見制度とは
▼成年後見制度利用支援事業について
▼成年後見制度の申立てについて
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成年後見制度は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など精神上の障がいによって判断能力の十分でない人々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所により選任された人が、本人の不十分な判断能力を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
法定後見制度
民法の規定では、「精神上の障がい」によって判断能力が十分でない人を「法定後見制度」の対象者としており、認知症・知的障がい・精神障がいなどの状態の人が、この制度を利用できます。
法定後見人制度には、「補助・保佐・後見」の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。
補助
|
精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がいなど)により判断能力が不十分な人
(例:重要な財産管理などを1人ですることが不安な人) |
保佐
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精神上の障がいにより判断能力が著しく不十分な人
(例:日常の買い物は1人でできるが、重要な財産管理などはできない人) |
後見
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精神上の障がいにより常に判断能力を欠く状態にある人
(例:日常の買い物も1人ではできない人) |
任意後見制度
任意後見制度とは、判断能力が不十分になる前に、自分自身の自由な考えで、自分の権利を守ってくれたり、財産管理してくれる任意後見人を選ぶ制度です。
相談窓口について
成年後見制度全般のことや、申立の手続きなどのご相談は、下記の窓口にお問い合わせください。
倉敷市の相談窓口一覧
後見相談リーフレット
成年後見に関するサイト
成年後見制度に関するサイトです。
裁判所の成年後見に関する資料・ビデオ
厚生労働省成年後見制度利用促進ポータルサイト「成年後見はやわかり」
Q&A(よくあるご質問)
Q1.誰が申し立てるのですか?
補助・保佐・後見の開始の手続きを申し立てられるのは、 利用者本人・配偶者・4親等以内の親族などです。また、利用者本人に配偶者、2親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情で、特に福祉を図るために必要と認めるときには市長が申立てを行うことができます。
Q2.成年後見人等には誰がなれますか?
基本的には誰でもなれます。
ただし、家庭裁判所が事情を考慮し、司法書士・弁護士などの法律家や社会福祉士などの第三者で最もふさわしい人を選任する場合もあります。また、複数の人や法人も成年後見人等になることができます。
Q3.申立てはどこにするのですか?
本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。(下記リンクをご参照ください。)
岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所・岡山県内の簡易裁判所
Q4.成年後見人等が何をするのか知りたい。
申立方法及び成年後見制度について、動画で説明しています。下記リンクをご参照ください。
ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続き説明)」(裁判所HP)
成年後見人等の方への窓口案内
倉敷市の成年後見制度に関係する各種相談窓口の一覧表です。ご不明な点や手続きなどのご相談は、下記窓口にお問い合わせください。
倉敷市民の後見人等に就任された方へ
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