▼災害見舞金制度について
▼救援物資のお渡しについて(日赤)
▼り災証明書について
▼その他のお困りごと相談について
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福祉援護課へのお問合せ
倉敷市では、災害を受けられた皆様に少しでもお役に立てますよう、次の施策を実施しています。
り災証明書は、被災した「住家の損壊の程度」を倉敷市が証明するものです。
住家とは、現実にその建物を居住のために使用している建物のことをいいます。
り災証明書の交付申請について
り災証明書は、被災した住家に居住している世帯ごとに交付されます。この場合の世帯とは、生計を一にしている実際の生活単位となります。
住家のり災証明については、福祉援護課、各支所福祉課・真備保健福祉課で受け付けています。住家のある地区の各窓口で手続してください。
なお、空き家等の非住家、自家用車、住家に付随する門柱、門扉、倉庫、その他動産が被災したことの証明については「被災証明書」となります。
※商品、店舗、営業自動車については文化産業局商工労働部にて受付。また、賃貸物件等を所有する家主の方が、他者に貸している建物等が被災したことの証明申請についても、文化産業局商工労働部にお問合せください。
※農地農産物については文化産業局農林水産部にて受付
(上記いずれも火災による場合は、消防局がり災証明書を発行します。)
〔リンク〕
●火事のあった証明(り災証明)をしてもらいたいのですが?(倉敷市コールセンター)
り災証明書の申請から交付までの流れ
- まず避難する等、安全を確保してください。被害を受けた日時をメモ等しておいてください。
- 住家やその周辺に危険がないことを確認した上で、可能な限り被害の状況を写真等で記録してください。
- お住まいの地域の窓口で、罹災証明書の交付申請をしてください。申請のときに被害の状況がわかる写真等の資料もあわせて提示してください。なお、写真等の資料がない場合でも、申請は可能です。また、大規模な災害の場合は、受付窓口が変わることがあります。
- 倉敷市が被害を受けた住家の調査を行います。ただし大規模災害の場合は、申請の有無にかかわらず、調査可能な地域から倉敷市が調査を開始します。
- 被害の認定調査が完了した後、倉敷市がり災証明書を交付します。原則、申請者に郵送で交付します。災害の状況に応じて、交付方法が変わる場合があります。
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福祉援護課へのお問合せ
り災により、お住まい、生活資金、公共料金の支払い等のお困りごとは、福祉援護課、各支所福祉課・真備保健福祉課へご相談ください。関係する制度・部署などをご案内いたします。
火災等の災害を受けられた方を対象とした、見舞金等を支給する制度です。
平成30年7月豪雨災害により被災された方に対する見舞金についてはこちらをご覧ください。
対象
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支給額
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住家の全壊,流失,全焼又は全損
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100,000円
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住家の半壊,半焼又は半損
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50,000円
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住家の床上浸水
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30,000円
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死亡した場合
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300,000円
(本人の過失によらない場合は200,000円加算)
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負傷で1ヶ月以上入院した場合
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50,000円
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災害に遭われた方に対し、日本赤十字社からの救援物資(日用品、毛布等)をお渡しします。 倉敷市と日本赤十字社との相互協力についてご理解とご協力をお願いいたします。
〔リンク〕
●
日本赤十字社との相互協力について
(福祉援護課ホームページ内)
受付窓口
地区
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担当課
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電話番号
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住所
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倉敷
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倉敷市福祉援護課
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086-426-3321
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〒710-8565 倉敷市西中新田640
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水島
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水島支所福祉課
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086-446-1114
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〒712-8565 倉敷市水島北幸町1-1
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児島
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児島支所福祉課
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086-473-1119
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〒711-8565 倉敷市児島小川町3681-3
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玉島
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玉島支所福祉課
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086-522-8118
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〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
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真備
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真備支所福祉課
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086-698-5113
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〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141-1
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※船穂地区の人は玉島支所玉島保健福祉センター福祉課(玉島社会福祉事務所)福祉係の受付となります。
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倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3321
【FAX】 086-422-3389