生活習慣病管理料

ページ番号1009932  更新日 2025年3月3日

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診療報酬改定に伴い、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事等の指導内容、検査結果(別紙にて交付)を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名を頂く必要がありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬を行う場合があります。