【令和6年度後期分】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の算定について

ページ番号1012105  更新日 2025年2月17日

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特定事業所集中減算の概要

正当な理由無く、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、特定事業所集中減算として、判定期間に呼応する減算適用期間中、全ての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

判定期間及び減算適用期間

  • 判定期間:令和6年9月1日~令和7年2月28日
  • 減算期間:令和7年4月1日~令和7年9月30日

提出期限:令和7年3月15日必着

全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の様式による算定を行い、使用した算定様式については、判定の結果にかかわらず、5年間保存してください。
算定の結果、80%を超えた場合は、正当な理由に該当するか否かにかかわらず、必要書類の提出が必要です。

通知、記載要領、様式、記入例の掲載

通知

記載要領

様式

参考様式

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 指導監査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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