特定給食施設

特定給食施設

 健康増進法に基づく特定給食施設等の届出について


『特定給食施設』とは、「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち、

栄養管理が必要なもので、1回100以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」を言います。

これらの施設の設置者は健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。

健康増進法に基づき、保健所の栄養指導員が施設への巡回等による指導・助言を行っています。

また、倉敷市では、特定かつ多数人に対して継続的に食事を提供する施設であれば、開始届の提出等の手続きを

していただいたうえで、『その他の給食施設』として特定給食施設に準ずる指導・助言を行うこととしています。

健康増進法に基づく特定給食施設等の届出様式

特定給食施設の設置者は、事業を開始・変更・休止(廃止)・再開する日から1か月以内に、

下記の届出をする必要があります。(健康増進法第20条第1項・第2項)

また、特定給食施設の基準に満たない施設についても同様の届出をすることで、

1回の研修会の案内等を通知いたします。

 届出の種類と様式

このようなとき 

提出期限 

提出方法 

 提出先

 特定給食施設等開始届

特定給食施設等開始届 報告書:児童福祉施設 Excel 

 給食を開始
 したとき
その事業を開始、
変更、休止、廃止、
再開の日から
1か月以内
お持ちいただくか
郵送又は、メールにて
ご提出ください。
 

倉敷市保健所
健康づくり課
食育推進係

 特定給食施設等変更届

特定給食施設等変更届 報告書:児童福祉施設 Excel 

 届出内容に
変更が生じたとき

 特定給食施設等休止(廃止)届

特定給食施設等休止(廃止)届 報告書:児童福祉施設 Excel

 給食を休止又は
 廃止したとき

 特定給食施設等再開届

特定給食施設等休止(廃止)届 報告書:児童福祉施設 Excel

 給食を再開

したとき


 特定給食施設栄養報告書について


※令和3年度より、対象施設には原則データでの提出をお願いしています。

 提出方法の変更に伴い、報告書の様式が変更となっております。

   記入の際は報告書様式の別シートにある【記入例】を参考にしてください

 

対象施設には、別途通知をしています。

提出様式をお間違えないように、通知にて今一度ご確認ください。

給食施設の

規模・種類

提出先・方法

提出時期

提出様式

(ダウンロードしてお使いください)

特定給食施設

児童福祉

施設

倉敷市こども未来部 保育・幼稚園課に

指定のシステムで提出

※管轄が保育・幼稚園課でない施設は、

倉敷市保健所健康づくり課にメールで提出

メールアドレス

syokuiku@city.kurashiki.okayama.jp

年に2回

9月実施分・・・

10月15日締切

3月実施分・・・

4月15日分締切

特定給食施

栄養報告書

特定給食施設栄養報告書

児童福祉

施設以外

倉敷市保健所健康づくり課にメールで提出

メールアドレス

syokuiku@city.kurashiki.okayama.jp

その他の給食施設

児童福祉

施設

倉敷市こども未来部保育・幼稚園課に

指定のシステムで提出

※管轄が保育・幼稚園課でない施設は、

倉敷市保健所健康づくり課にメールで提出

メールアドレス

syokuiku@city.kurashiki.okayama.jp

年に1回

例年2~3月

ごろ通知

給食施設実態調査票

給食施設実態調査票

児童福祉

施設以外

倉敷市保健所健康づくり課にメールで提出

メールアドレス

syokuiku@city.kurashiki.okayama.jp

参考資料

 

肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法については、

下記の簡易ソフトをご活用ください。

・   3歳以上の幼児の肥満度判定区分簡易ソフト(外部サイトにリンクしています)

・   成人肥満やせ判定資料(111KB)

 

特定給食施設に関する根拠法令、通知等は以下をご参照ください。

・ 健康増進法(外部サイトにリンクしています)

・ 健康増進法施行規則(外部サイトにリンクしています)

・ 特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(厚生労働省PDFにリンクしています)

・ 「日本人の食事摂取基準」(2020年度版)(外部サイトにリンクしています)





 管理栄養士必置施設の指定について



 指定施設とは、特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事(倉敷市長)が指定する施設です。その設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければなりません。(健康増進法第21条)


 指定する施設は、次のとおりです。(健康増進法施行規則第7条)

  ・医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上
   又は1日750食以上の食事を提供する施設

  ・上記に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする
   特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給する施設


 上記の法令に基づいて、通知書により指定および指定の取り消しを行います。(倉敷市健康増進法施行細則第5条)


   お問い合わせ 

   倉敷市保健所 健康づくり課 食育推進係

   住所:〒710-0834 倉敷市笹沖170

   TEL:086-434-9868

   メールアドレス:syokuiku@city.kurashiki.okayama.jp