健康増進法に基づく特定給食施設等の届出について
『特定給食施設』とは、「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち、
栄養管理が必要なもので、1回100以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」を言います。
これらの施設の設置者は健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。
健康増進法に基づき、保健所の栄養指導員が施設への巡回等による指導・助言を行っています。
また、倉敷市では、特定かつ多数人に対して継続的に食事を提供する施設であれば、開始届の提出等の手続きを
していただいたうえで、『その他の給食施設』として特定給食施設に準ずる指導・助言を行うこととしています。
健康増進法に基づく特定給食施設等の届出様式
特定給食施設の設置者は、事業を開始・変更・休止(廃止)・再開する日から1か月以内に、
下記の届出をする必要があります。(健康増進法第20条第1項・第2項)
また、特定給食施設の基準に満たない施設についても同様の届出をすることで、
年1回の研修会の案内等を通知いたします。
届出の種類と様式 |
このようなとき
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提出期限
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提出方法
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提出先 |
特定給食施設等開始届
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給食を開始
したとき |
その事業を開始、
変更、休止、廃止、
再開の日から
1か月以内 |
お持ちいただくか
郵送又は、メールにて
ご提出ください。 |
倉敷市保健所
健康づくり課
食育推進係
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特定給食施設等変更届
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届出内容に
変更が生じたとき |
特定給食施設等休止(廃止)届
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給食を休止又は
廃止したとき |
特定給食施設等再開届
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給食を再開
したとき
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