お願い 退職一括徴収にご協力をおねがいします。 ■翌年、1月1日以降に退職される方 残りの税額は、一括徴収することが義務づけられています。 退職者の同意は、必要ありません。 ■当年、12月31日までに退職される方 退職者の同意を得た上で、できるだけ一括徴収をお願いします。 給与所得者異動届出書の提出が10月以降になる場合、普通徴収の方法でも一回で納付していただくことになりますので、 納税者の利便性の点からも一括徴収にご協力ください。 《参考》 外国人の従業員等が退職される際の市・県民税の手続きについて