課税標準となる法人税額×税率
·令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率 8.4%
·平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 12.1%
ただし他の市町村にも事務所や事業所などを有する法人は,法人税額を各市町村ごとの従業者数で分割してから税率をかけます。
均等割額=均等割税率×市内に事務所を有していた月数÷12
均等割税率は、以下の従業者数および資本金等の額から算出します。
·従業者数
市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数の合計
·資本金等の額
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額を基準とします。
均等割税率 |
資本金等の額 |
本市従業者数 |
税率(年額) |
50億円超の法人 |
50人超 |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
10億超
50億円以下の法人 |
50人超 |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
1億円超
10億円以下の法人 |
50人超 |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
1,000万円超
1億円以下の法人 |
50人超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
1,000万円以下の法人 |
50人超 |
12万円 |
50人以下 |
5万円 |
上記以外の法人等(※) |
|
5万円 |
※上記以外の法人等とは以下の法人をいいます。
- 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税方第294条第7項の公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割非課税となるもの以外のもの(法人税法別表2の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
- 人格のない社団等
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの