減免

減免について

倉敷市では、特定非営利活動法人(NPO法人)が以下の要件をすべて満たすものとして減免申請書を提出した場合、倉敷市市税条例によりその要件に該当すると認められたものについて、法人市民税を減免する規定を設けています。

減免の対象と要件

  • 対象となる法人

収益事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)

  • 対象となる期間

設立の日(倉敷市に従たる事務所を設置している場合はその設置の日)から3年以内に終了する事業年度

  • 要件

上記事業年度において、収益事業における益金の額が損金の額を超えないこと

減免の手続き

当該事業年度の申告納付期限(事業年度終了日から2ヶ月以内)までに、確定申告書、減免申請書、当期の法人税の申告書の写しを提出してください。

※申告納付期限を過ぎた場合は、減免が認められませんのでご注意ください。