民事執行法又は国税徴収法による、農地の競売や公売に参加する場合、農地法との調整のため、買受適格証明が必要です。
この証明は農地法関係許可・届出受理権限庁が行います。
なお、取得後の農地の利用目的により手続きが異なります。
1耕作目的で取得する場合
農地法第3条に規定する許可申請に準じて、審査・証明を行います。
2市街化調整区域内農地を転用目的で取得する場合
農地法第5条に規定する許可申請に準じて、審査・証明を行います。
3市街化区域内農地を転用目的で取得する場合
農地法第5条に規定する届出に準じて、審査・証明を行います。