■介護予防サービスとは・・・
現在介護を必要とする度合いの低い方は、今後状態が悪化することを予防することが大切です。このため、介護保険では要支援認定を受けられた方を対象に、生活機能の維持・向上を目的としてサービスを提供します。具体的には、通所型サービスやデイケアで軽いトレーニングや栄養状態の改善、口腔ケアなどのサービスを受けたり、訪問型サービスでヘルパーに手伝ってもらいながら一緒に家事をしたりすることで、生活を活性化し、できる限り自立した生活を送ることを目指します。
※訪問型サービス・通所型サービスは介護予防日常生活支援総合事業のサービスになります。
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■高齢者支援センターにケアプランの作成を依頼します。
お住まいの地域を担当する高齢者支援センター(地域包括支援センター)または介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援
事業所に介護予防サービス計画の作成を依頼します。
[高齢者支援センターを探す]
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■「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
高齢者支援センター等に相談のうえ、ご提出ください。届出がない場合、サービス費用を一旦全額自己負担していただくことになりますので、ご注意ください。 |
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■担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が被保険者の状況を把握します。
担当となったケアマネジャーと面談し、現状を説明して問題点や課題を把握してもらい、目標を設定します。 |
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■ケアプランの原案を作成します。
サービスの内容や料金の情報をケアマネジャーから聞き、サービス事業者を選んで内容を検討します。
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■サービス事業所の担当者と連絡調整します。
本人・家族やサービス事業所の担当者とケアマネジャーが話し合い、さらに内容を検討します。 |
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■ケアプランを作成します。
本人の希望や状況を考慮し、同意を得たうえで、要支援状態に応じたサービスの種類・利用回数などを盛り込んだケアプランを作成します。
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■ケアプランの例
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要支援2
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●福祉用具貸与/歩行器
●その他、住宅改修・福祉用具購入などのサービスを利用することができます。 |