剪定枝など、事業活動に伴い発生する木くず(産業廃棄物を除く。)を市処理施設に搬入する際の受入れ基準は、 『直径が10cm以内、長さ1m以内』 です。 基準の大きさを超えるものや丸太等については、以下の民間の一般廃棄物処分業許可業者にご相談下さい。 (以下の画像をクリックしていただくと、PDFファイルをご確認いただけます。) 【参考】 一般廃棄物処分業許可業者一覧