国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』とは?
民間賃貸住宅における賃貸借契約は,民法の契約自由の原則により,貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが,例のような原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため,費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準が,判例などをもとに指針(ガイドライン)としてまとめられました。基本的に賃貸借契約締結時において参考にするものであり,既に契約を締結している場合は,原則契約書が有効なものとなります。契約書の条文があいまいな場合や,契約締結時に何らかの問題がある場合はこのガイドラインを参考にしながら話し合いで解決することになります。
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について(国土交通省)
借主の負担範囲は?(ガイドラインより一部抜粋)
契約する前に,契約書の内容と照らし合わせ,不明な点があれば説明を求めましょう。
借主が負担する必要があると考えられる例
借主による日常の不適切な手入れ・用法違反による損耗かどうか
- 雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ち
- キャスター付のイス等によるフローリングの傷・へこみ
- カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ
- 冷蔵庫下のサビ跡
- 引越し作業でついた傷
- 壁の張替えが必要な程のクギ・ネジ穴
- クリーニングで除去できない程のタバコのヤニ
- クーラーの水漏れ・結露などを放置したことによる壁の腐食
- 手入れが悪くてとれなくなった台所の油汚れ
- 天井に直接つけた照明器具の跡
- ペット等による柱等の傷
- 手入れを怠ったことにより発生した壁や浴室等のカビ・水垢
借主が負担する必要がないと考えられる例
通常の使用・自然消耗による損耗かどうか
- 日照等による畳・フローリング・壁の変色・色落ち
- 家具の設置による床のへこみ設置跡
- テレビ・冷蔵庫等の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)
- エアコン設置による壁のビス穴
- 壁に貼ったポスターの画鋲穴
- クリーニングで除去できるタバコのヤニ
- 地震で破損したガラス
- 鍵の取替え(破損・紛失のない場合)
- 次の入居者を確保するための全体のハウスクリーニング・ワックスがけ・消毒・畳の表替え・浴槽の取替え・網戸の張替えなど(借主が通常の清掃を実施している場合)