学校体育施設開放事業

ページ番号1005117  更新日 2025年1月25日

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お知らせ

学校体育施設開放事業還付請求書の様式について

学校体育施設開放事業で、運動場照明施設使用料の還付申請に使う様式について、以下にリンクを貼っておりますので、ご活用ください。

一般市民の生涯スポーツを通じた健康で明るく豊かな文化的生活の形成に寄与することを目的として、市立学校の体育施設(運動場・体育館・格技場)を学校教育に支障のない範囲で、一般開放しています!

いつ開放しているの?

  • 開放日…原則として土曜日の午後・学校休業日
  • 開放時間…学校教育に支障のない時間

どんな場合に使用できるの?

以下の条件を満たす場合、使用することが出来ます。

  1. 市内に居住し、又は通学し、若しくは勤務場所を有する者を対象としたスポーツ又はレクリエーションであること。
  2. 使用責任者を定め、用具等を準備すること。

開放している学校は?

市立小学校全60校・市立中学校全26校の計86校

小学校名の詳細を見る

中学校名の詳細を見る

どうやって申込むの?

  1. 使用したい学校へ使用日時の予約状況を問い合わせてください。
  2. 予約可能ならば、学校へ行って使用申請書に必要事項を記入し、原則として使用日の1ヶ月前から3日前までの間に申込をし、許可を受けてください。

使用料は?

無料です。
ただし、屋外運動場の照明施設を利用した場合は、照明施設使用料が必要となります。

使用時間 使用料
1時間以内 1,100円
1時間を越え2時間以内 2,200円
2時間を越え3時間以内 3,300円

※ 使用時間は、午後9時までです。

屋外運動場に照明施設を設置している学校は?

小学校

粒江小学校 菅生小学校 庄小学校 旭丘小学校 連島東小学校 本荘小学校 琴浦東小学校 乙島小学校 天城小学校 帯江小学校 第五福田小学校 西阿知小学校 連島北小学校 長尾小学校 玉島南小学校 計15校

中学校

東陽中学校 下津井中学校 郷内中学校 計3校

照明施設使用料はどうやって支払うの?

  1. 上記の照明施設設置校で使用申請書に必要事項を記入する際に、照明使用時間を学校に伝えて、納付書を発行してもらってください。
  2. 納期限までに指定の金融機関から使用料を振り込んでください。
  3. 納入済通知書を申請した学校へ提示し、許可書をもらってください。
    ※納入済通知書の領収印がなければ使用を許可できません。

※天候上の理由又は、学校側の事情で使用できない場合は、使用料の還付を請求できます。
ただし、使用者の事情で使用できない場合、使用料は一切お返しできません。

使用の不許可・取消について

下記の何れかに該当する場合は使用を不許可又は取消することがありますので、ご注意ください。

  1. 公益を害する恐れがあるとき
  2. 私的営利を目的とするとき
  3. 学校教育に支障があると認められるとき
  4. 使用の権利を譲渡又は転貸したとき
  5. 使用の許可条件に違反したとき
  6. その他管理上必要があると認めるとき

こんな場合は…

  • 使用時における事故の責任は、使用者側が負うものとします。
  • 使用者が施設・設備の使用にあたって、損害を与えた場合は、設備・備品破損届により、すみやかに届出するとともに、使用者はその損害を賠償しなければなりません。
    各学校・教育委員会・各学校体育施設開放運営委員会からの注意事項を守って、気持ち良く施設を使用しましょう!

その他、詳細は…

各学校に設置されている学校体育施設開放運営委員会事務局または、スポーツ振興課(電話 086-426-3855)までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 文化観光部 スポーツ振興課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3855 ファクス番号:086-421-0107
倉敷市 文化産業局 文化観光部 スポーツ振興課へのお問い合わせ