市街地再開発事業のWho(3)誰がするの?
市街地再開発事業は、地区内の土地の権利者の合意に基づいて、再開発組合等が施行します。
市街地再開発組合の場合
地区内の土地所有者や借地権者が、5人以上で市街地再開発組合を設立して事業を行います。この場合、事業の都市計画決定が必要です。
個人施行者の場合
市街地再開発組合のような、特別な法人をつくらず、権利者が数人で共同して施行するか、権利者全員の合意を得たものが、1人で施行することができます。
※組合、個人以外にも、再開発会社等で施行することができます。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 まちづくり部 市街地開発課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3505 ファクス番号:086-421-1600
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