補償等について

ページ番号1005779  更新日 2025年3月18日

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Q.どのような補償があるの?

補償の内容は、建物や立竹木、営業補償など、さまざまな項目があります。
細かな規程は、国が定めた「補償基準」で定められています。

主な補償項目について紹介します。

項目

補償の内容

建物

建物が移転後においても移転前の価値及び機能を失わないよう、土地と建物の位置関係、利用状況、種類、構造、経過年数等に基づき算定した移転費用

解体費用や廃材処分費・運搬費等も含む

工作物

門、塀、看板、カーポート等の工作物のうち、移転できる場合は移転費用、移転できない場合は現在価値と取り壊し等の費用

立竹木

庭木や果樹等の移植に必要な費用、もしくは、伐採に伴う損失額等

動産

家財道具、商品等の動産について、運搬等に必要な費用(引越費用)

移転雑費

建物を移転するのに必要な経費

移転先を探すための費用、建物移転の設計監理料、登記等法令上の手続きに要する費用等も含む

仮住居

移転工事期間中の仮住まいの家賃等

家賃減収

アパート等所有者の移転工事期間中の家賃減収分

借家人

(借間人)

賃貸している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合は、現在の建物と同程度のものを借りるために通常必要となる費用(一時金等)

営業

店舗や工場等の営業用建物を移転していただくために営業を一時休止しなければならない場合は、その期間中の収益の減少分、一時的な得意先喪失による損失、固定的経費(光熱水料等)、従業員の休業手当、開店のための広告費等

Q.補償金について、税金の優遇措置はあるの?

補償金は課税対象となりますが、課税の特例(譲渡所得から最大5,000万円の特別控除等)を受けることが出来ます。

なお、項目によっては特例を受けられないこともありますので、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 まちづくり部 倉敷駅周辺開発事務所
〒710-0055 倉敷市阿知1丁目7番2-801-2号(くらしきシティプラザ西ビル8階)
電話番号:086-434-8671 ファクス番号:086-434-0950
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