土地区画整理事業について

ページ番号1005777  更新日 2025年3月4日

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Q.区画整理って何?

私たちの住んでいるまちは時代とともに姿がどんどん変わっていきます。

『川が汚れている、流れが悪い』『道が狭く、不安や危険を感じる』『まちに緑が少なく、公園や広場が少ない』

このような不安を解消するには、広い道路や公園などの整備が必要ですが、ただ単に施設の整備をするだけでは、まち全体の環境の向上には十分とは言えません。

便利で住みよく、親しみあるまちにするには、まち全体を考えたしっかりとした計画をつくり、みんなで協力してこれを実現することが必要です。

みんなで参加する総合的なまちづくり、それが『区画整理』です。

イラスト:区画整理前後のイメージ

区画整理の仕組みについては次の図をご覧ください。

地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てます。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩)

事業資金は、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む。)に相当する資金から構成されます。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。

地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られることになります。

イラスト:区画整理の仕組み

Q.土地区画整理事業はどのように進んでいくの?

土地区画整理事業は、権利者の皆さまと倉敷市とが車の車輪のように一体となって行われるものです(公共団体施行の場合)。手順については、次のとおりです。

  1. 区域決定(施行区域の決定)
  2. 現況測量・調査
  3. 事業計画・施行規定
  4. 土地区画整理審議会委員の選挙・評価員の選任
  5. 換地設計
  6. 仮換地の指定
  7. 道路等の工事・建物等の移転(現在はこのあたりです)
  8. 換地計画
  9. 町界・町名・地番の整理
  10. 換地処分
  11. 土地・建物の登記
  12. 清算金の徴収・交付

Q.いつ頃、建物が建てられるの?

建物調査から建物等移転までの流れは次のとおりです。

各種工事が完了し、仮換地が使える状況になりましたら、倉敷市から土地が使えるようになりましたという通知(『使用収益開始通知』と言います)をお送りしますので、その後、建築工事が可能となります。

  1. 建物調査
    権利者等の立会のもとに、移転していただく建物・工作物・立竹木等を詳しく調査します。
    この調査は補償金算定の根拠となる重要な調査です。
  2. 補償額提示
    権利者ごとに補償額を提示し、内容についてご説明します。
  3. 補償契約
    権利者ごとに所定の書式により契約を締結します。
    契約締結後に補償金の一部を前払いすることも可能です。
  4. 建物等移転
    移転期限日までに建物等を移転していただきます。
    従前地が更地になったことを確認した後、補償金(残金)をお支払いします。
  5. 公共施設・整地等工事
    道路、上水道・下水道、電気、ガス等の工事を行います。
    お返しする土地の整地工事も併せて行います。
  6. 使用収益開始・建築工事
    権利者ごとに仮換地が利用可能となり、建築工事が可能となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 まちづくり部 倉敷駅周辺開発事務所
〒710-0055 倉敷市阿知1丁目7番2-801-2号(くらしきシティプラザ西ビル8階)
電話番号:086-434-8671 ファクス番号:086-434-0950
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