申請方法(琴浦地区第2)(プレジャーボート係留施設)
琴浦地区第2小型船舶係留施設
ご利用の手引き
必ず「ご利用の手引き」をよくお読みいただいた上でお申し込みください。
※申請の際、「ご利用の手引き」の内容を事前にご理解いただいている旨の誓約書の提出が必要です。
募集する船舶の形態 | 隻数 | |
---|---|---|
Aバース | 全長7m未満、全幅2.8m未満(施設の水深2.5m) | 64 |
Bバース | 全長7m未満、全幅2.8m未満(施設の水深2.5m) | 66 |
Cバース | 全長8m未満、全幅3.0m未満(施設の水深2.5m) | 62 |
Dバース | 全長9m未満、全幅3.6m未満(施設の水深2.5m) | 50 |
- ※A、Bバースに収容可能な規格の船舶はCバースには収容できません。同様に、Cバースに収容可能な規格の船舶はDバースには収容できません。
- ※全長は(船検証上の値ではなく)実測長で判断します。
※A・Bバースの係留については船舶検査手帳の「全長」の項目も審査対象になります。
使用料
- 全長6m未満かつ船室がないもの
-
- 月額 5,420円
- 年額 54,320円
- 全長6m以上または船室があるもの
-
- 月額 7,650円
- 年額 76,700円
- ※契約は年度ごと(4月~翌年3月)です。年度途中からの場合は開始月~3月までの契約となります。
- ※使用料は年度初めに1年分の使用料をお支払いいただきます。年度途中で使用廃止の場合も返金はできませんので、ご了承ください。
- ※使用料の判断に関わる全長は船検証上の値で判断します。
申し込みの手順
- 1. 事前確認
- ご利用の手引きをよく読んで、船舶の大きさと施設の規格が一致するかどうか、また、施設を利用する際の注意点などを確認してください。
- 2. 準備
- 申請書一式を児島支所産業課またはこのページより入手し、記入・押印する。あわせて必要添付書類を準備する。
- 3. 申請
- 産業課へ来所し、申請書類と必要添付書類を提出。印鑑を忘れず持参してください。
- 4. 許可
- 産業課より使用許可書や納付書、ステッカーなどが郵送で届きます。納付書はお近くの金融機関で納入、ステッカーは船舶の見えやすい場所に貼ってください。使用許可書に記載された日から係留OKです。
申請書類・必要書類一覧
- こちらから申請書類を入手することができます。(様式から印刷してください)
- 申請の時は、本人が直接産業課まで来所してください。
申請書類
1. 児島港小型船舶係留施設使用許可申請書 <必須>
2. 児島港小型船舶係留施設使用申込書 <必須>
3. 誓約書 <必須>
※遊漁船の場合は用紙が異なります
遊漁船の場合は次の様式
4. 船舶の大きさ(全長・全幅・喫水)の実測値ならびに民間マリーナに保管していない旨の申立書兼調査に係る同意書 <必須>
5. 隣接して係留している使用者に対して、申込書の氏名・連絡先を情報公開してよい旨の同意書 <必須>
6. プレジャーボート届出書
- ※岡山県への届出がまだの方のみ
- ※届出したかどうか分からない場合は提出すること
7. 所有者の承諾書
※船舶の使用者と所有者が異なる場合のみ
8. 小型船舶共同所有(使用)者名簿兼委任状
※船舶を共同で所有もしくは使用している場合のみ
必要書類(事前に用意していただくもの)
- 「船舶検査証書」の写し 2部 <必須>
- 「船舶検査手帳」の写し 表面・裏面 2部ずつ <必須>
- 「小型船舶登録事項証明書」または「小型船舶登録事項通知書」の写し 2部 <必須>
- 申込者(使用者全員)の「小型船舶操縦免許証(海技免状)」の写し 2部 <必須>
- 当該船舶の全体がわかる写真
- 船の正面全体がわかるもの 2枚 <必須>
- 船の側面全体がわかるもの 2枚 <必須>
- ※不鮮明なものは受理できません。
- ※ポラロイドカメラは不可。デジタルカメラは専用の写真用紙に印画してください。
- ※写真のサイズはサービスサイズ(タテ9cm・ヨコ12cm程度)
- 遊漁船乗船客の乗降場所が確認できる書類 1部
(※遊漁船の場合のみ)
※遊漁船業の適正化に関する法律第11条の規定により知事に届け出た業務規程別表3(遊漁船の係留場所)など
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 児島支所 産業課
〒711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
電話番号:086-473-1115
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