信用保証料の補給制度
融資制度
信用保証料の補給制度
倉敷市では、融資制度を利用された方のうち、以下の要件を満たす方に対し、保証料の補給を行っています。該当される場合は、市から信用保証協会へ直接保証料を補給します。申請の必要はありません。
対象者
- 小口資金、小口零細企業資金、特別小口資金利用者の内、300万円以内の融資を新たに利用した場合
(2口目以後の融資については、以前の市制度融資借入残高との合計額(創業等支援資金・創業サポート特別資金は除く。)が300万円以内の場合) - 創業等支援資金、創業サポート特別資金を新たに利用した場合
※いずれの資金についても、既融資分の返済を目的とした融資は対象となりません。
※なお、令和5年3月以前に保証料補給制度を利用されている方は、繰上償還等により保証料の額が減少した場合、交付を受けた額との差額を返還する必要があります。
お問い合わせ先
倉敷市
- 本庁商工課(2F) 電話:086-426-3405
岡山県信用保証協会
倉敷支所 電話:086-425-3103
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
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