信用保証料の補給制度

ページ番号1005498  更新日 2025年2月21日

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融資制度

信用保証料の補給制度

倉敷市では、融資制度を利用された方のうち、以下の要件を満たす方に対し、保証料の補給を行っています。該当される場合は、市から信用保証協会へ直接保証料を補給します。申請の必要はありません。

対象者

  • 小口資金、小口零細企業資金、特別小口資金利用者の内、300万円以内の融資を新たに利用した場合
    (2口目以後の融資については、以前の市制度融資借入残高との合計額(創業等支援資金・創業サポート特別資金は除く。)が300万円以内の場合)
  • 創業等支援資金、創業サポート特別資金を新たに利用した場合

    ※いずれの資金についても、既融資分の返済を目的とした融資は対象となりません。
    ※なお、令和5年3月以前に保証料補給制度を利用されている方は、繰上償還等により保証料の額が減少した場合、交付を受けた額との差額を返還する必要があります。

お問い合わせ先

倉敷市

  • 本庁商工課(2F) 電話:086-426-3405

岡山県信用保証協会

倉敷支所 電話:086-425-3103

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課へのお問い合わせ